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最近の出来事 〜中国駐在が決まりました〜

 

こんにちは。東北タツミ営業担当の髙橋です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。今回のブログは、わたしの最近の出来事を書いていこうと思います。

入社して早くも1年。ざっと昨年を振り返ると、本当に充実した1年でした。普段の営業業務にくわえて、10月には中国研修があり、学びの多い日々でした。そして今年で2年目。「今年はどんな1年になるだろうか~」と考えていた矢先、まさかの3月から中国駐在が決まりました!突然のことで驚いていますが、こんなチャンスは一生で一度あるかないかのチャンス!断る理由はまったくありませんでした。未知のこともあり、多少不安ですが、自分がどこまで通用するのか考えると今からワクワクしています!!


目次

就労ビザ申請に必要な書類

そして最近は、就労ビザ申請に必要な資料をそろえることに苦戦している日々です。必要な資料を簡単にまとめると下記の通りです。

  • パスポートのコピー
  • 卒業証明書
  • 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)
  • 健康診断書
  • 証明写真

卒業証明書について

まずは、「卒業証明書」。現在はオンライン申請ができて、コンビニのプリンターから発行できます。しかし、ビザ用の卒業証明書は特殊な紙で発行する必要があるため、学校の窓口で発行する必要があります。コンビニで発行した卒業証明書だと、ビザを申請する際に必要な「認証」ができないので、要注意です!ビザを申請する前に、その文書の署名や押印が真正であることを証明する「認証」が必要なのです。これがとてもややこしいです。

簡単に認証手続きについて説明します。まずは、公証役場や外務省での「認証」手続きが必要になります。公証役場へ行き、宣言書(この文書は真正な文書であると宣言する文書)を記入し、公証人と簡単な面接(ビザ申請の目的やどこに滞在するか、何年くらい滞在するのかを聞かれました)をして認証してもらいます。公証役場によっては、次の外務省での認証を免除してもらえます。これだけでも結構大変でした。


犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)

次に、「犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)」。こちらは警察署に申請する文書なのですが、どこの警察署でもいいわけではありません。たとえば、東京都なら警視庁本部(霞が関)、神奈川県なら神奈川県警察本部(関内)へ行かないと申請できません。

また、本文書を申請するために必要な書類があります。たとえば、

  • 出向通知書
  • 赴任命令書
  • 異動辞令
  • 雇用契約書

など。これらの書類をすべてそろえなければいけないわけではないですが、「いつから、いつまで滞在するか」「どこへ赴任するか」を最低限証明する必要があります。

書類が通れば次は指紋検査です。10本すべて指紋をとられます。それが終われば申請完了となります。そして卒業証明書のときと同様に、犯罪経歴証明書も「認証」が必要です。ただし、本文書は卒業証明書と異なり、公文書であるため、公証役場に行く必要はありません。直接外務省へ行って認証してもらいます。


認証手続きの流れ

上記の申請の流れは下図の通りです。

※図中にある「アポスティーユ申請」を公証役場か外務省ですると、大使館での認証をパスできます。

「外務省HP」より引用


健康診断書

最後に、「健康診断書」。ビザ用の健康診断書は指定された病院でもらう必要があります。提出する国によって指定病院が異なるので要注意です!ただ健康診断をするだけなので、そんなに大変ではありませんでした。


まとめ

このような感じで、最近は仕事の合間にビザ申請の準備をしています。まだまだ時間はかかりそうですが、一つずつ着実に進めていきたいと思います。以上、最近の出来事でした。ご覧いただきありがとうございました。

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