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ROHS分析

タツミは長年にわたりISO/IEC17025認定機関のご協力を頂き環境負荷物質の分析サービスを提供しております。
ご満足いただけるサービスを提供する為、常にお客様 の立場に立って対応させていただいております。

目次

ご注文の流れ

step1
お客様依頼

分析注文書をダウンロードの上、必要事項を記入(入力)し、お申し込みください。併せて試料をご送付ください。

step2
ご注文

分析注文書、試料をお受け取りし次第、正式受付となります。

step3
分析結果報告

分析終了後、報告書を送付いたします。

step4
請求書の送付

請求書を送付いたします。

step5
ご入金確認

指定口座へ請求金額をお振込みください。

各書類のダウンロードはこちら

環境分析 注文書(兼見積書)

環境分析 PCB分析依頼書

お問い合わせ・ご注文受付先

分析注文書に必要事項をご入力の上、下記メールアドレス宛かFAX宛にお送りください。

メールの場合info@t-tatsumi.com
FAXの場合FAX 024-947-5531
お電話でのお問い合わせTEL 0120-001-377

※お送りいただいた試料に不足がある場合、納期が遅れることがあります。
※お客様の都合によりキャンセルする場合、キャンセル料をお支払いいただく場合がございます。

環境負荷物質分析について

RoHS2指令

RoHS2指令とは

廃電子・電気機器のリサイクルを容易にする為(WEEE指令)、最終的に埋立てや焼却処分される際に人と、

環境に影響を及ぼさないよう、電子・電気機器に有害物質を含まないことを目的としたもの。

対象

交流(AC)1,000V及び直流(DC)1,500Vを越えない電圧範囲で使用される電子電気機器。

*正しく動作する為に電流または電磁波に依存する機器、または電磁波を発生、伝導、測定する為の機器。

対象カテゴリ

1.大型家電(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど)

2.小型家電(電気掃除機、アイロン、トースターなど)

3.情報技術(IT)および電気通信機器(パソコン、フリンター、複写機など)

4.民生用電子機器(ラジオ、テレビ、楽器など)

5.照明機器(家庭用以外の蛍光灯など)

6.電気電子工具(大型の定置型工作機械を除く)

7.玩具、レジャーならびにスポーツ機器(ビデオゲーム機、カーレーシングセットなど)

8.医療用機器

9.自動販売機(飲用缶販売機、貨幣用自動ディスペンサーなど)

10.上記のカテゴリに適用されないその他の電子電気機器

RoHS指令の動き

・RoHS1 2002/95/EU 2006年7月1日より適用開始。

・RoHS2 2011/65/EUは2011年7月2日に発効される。

→これにより、2013年1月2日までにEU加盟国はRoHS2を国内法化し、2013年1月3日以降はRoHS2を適用する

(置き換えられる)。

・(EU)2015/863(EUからRoHS指令2の禁止物質追加に関する官報)が発効される。

→これにより、2011/65/EUのAnnexⅡ(付属書Ⅱ)が置き換えられる。

●含有物質制限

REACH規則

REACH規則とは

「人の健康と環境の保護」「欧州(EU)化学産業の競争力の維持向上」を目的とし、欧州における化学物質の

登録・評価・認可・制限する、安全性評価の責任を企業に義務付けるシステム。

含有を禁ずるのではなく、総量を管理して届出を求めるもの。

対象

企業で使われる化学物質や広く一般消費者が使う製品中の化学物質など、ほとんど全ての化学物質が対象。

例えば、自然界や製造工程から得られる化学物質、機械・電子部品、及びそれらを使用して作られた機械、

装置や電子機器、更に家具、衣服、本、玩具、台所用品に至るまで。

REACH規則の動き

・2007年6月1日に発行され、2008年6月1日から運用開始。

・2017年7月10日:フタル酸エステル4種の提案理由に「内分泌かく乱性」が追加。

*ECHAの公式文書(外部リンク)

One new substance added to the Candidate List, several entries updated

→詳細はこちら

・2017年7月7日:高懸念物質(SVHC)に1物質が追加され合計174物質に増加。

新たにパーフルオロヘキサンスルホン酸およびその塩(Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts:PFHxS)

が追加され、第16次の173物質から174物質になる。

*ECHA(European Chemicals Agency / 欧州化学品庁)のホームページ(外部リンク)


→詳細はこちら

高懸念物質(SVHC)とは

人の健康や環境に対して、非常に深刻な悪影響を及ぼす可能性のある物質。

①発がん性物質

②変異原性物質(遺伝子に変化を引き起こす物質)

③生殖毒性物質(生殖機能に影響を及ぼす物質)

④PBT物質(付属書Ⅷに規定される難分解性、生物蓄積性を有する物質)

⑤vPvB物質(付属書Ⅷに規定される極めて難分解性で高い生物蓄積性を有する物質)

⑥その他の毒性物質(①~⑤と同等の悪影響を及ぼす可能性のある物質。例えば、環境ホルモン(内分泌かく乱物質)など。)

最新の高懸念物質(SVHC)リスト

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは

人工的に作られた、主に油状の化学物質。

水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されましたが、人体への有害性が明らかになり、現在では新たな製造が禁止されています。

有害性

分解されにくく、生物の体内で濃縮されやすい。

また、揮発して大気経由での移動がある。

急性の毒性はありませんが体内に蓄積されることにより、塩素ニキビ、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどの症状が報告されています。

規制

2004年5月17日に発行されたストックホルム条約(POPs条約)において、2025年までに全廃、2028年までに適正処分を求めている。

国内では2001年7月15日にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が発行され、低濃度PCBは2027年3月31日まで、高濃度PCBは地域ごとに定められた処分期間内の処分が義務付けられる。

処理完了期限は地区により異なる(早い地区で2019年3月31日、遅い地区で2024年3月31日)。

PFOS/PFOA

PFOS/PFOAとは

有機フッ素化合物の一種で親水性(水になじむ性質)と親油性(油になじむ性質)を持っています。

防水剤(撥水剤)、カーペットの防汚剤、塗料、界面活性剤、フライパンや鍋のコーティング剤など日用品に多用されています。

しかし、人間や動物の血液を汚染する非常に有毒物質である可能性が指摘されるようになり、いったん体内に入ると極めて排出されにくく、環境中で分解されにくい性質を持っていることから、世界各国でその使用が規制される動きにあります。

有毒性

PFOSは胎児の発育不全、膀胱がんなどの発がん性、甲状腺機能不全などの有害性が疑われています。

PFOAはすい臓、肝臓、精巣、前立腺、乳腺などの発がん性が疑われています。

規制

<欧州規制 2006/122/EC>

POFSの欧州域内における販売・輸入・使用が禁止されている。

・製品・部品・半製品 : 0.1wt%(重量比)未満

・布地、塗装材 : 1μg/m2未満

・物質、調剤 : 0.005wt%(重量比)未満

*フォトレジスト、反射防止膜、金属メッキ、航空機用作動油は適用外。

<米国規制>

米国環境保護局(EPA)は2002年からPFOSの用途を制限。また、2015年までにPFOAなどの排出量と製品に含まれる量をゼロにする管理プログラムを公表。

*航空機用作動油、フォトレジスト、反射防止膜、写真感光材料は適用除外。

<国 内>

PFOSは2009年の化審法改正により、第1種特定化学物質に指定され製造と輸入を許可制とし、事実上の使用を禁止しました。

POFAは一般化学物質として、製造及び輸入数量の届出が必要。

*半導体用のエッチング剤、レジスト、業務用写真フィルム、消火器、消火器用消化薬剤、泡消化剤は適用除外。

フタル酸エステル

フタル酸エステル類とは

プラスチック製品(特にPVC:ポリ塩化ビニル)などを軟らかくしたり、加工し易くする為の可塑剤として使用されています。

*可塑剤とはプラスチックなど柔軟性・弾力性を与えたり、加工し易くする為の物質。

フタル酸エステル類は移行性(他の成形品から接触により物質が移動する性質)がある為、従来の制限物質以上に移行/混入/コンタミネーション(汚染)などの注意が必要で、製造や保管の状況によっては、従来の制限物質以上製造工程などへの配慮が必要となります。

有害性

発ガン性、先天性異常、ホルモン異常など人への有害性が懸念されており、国内外で使用規制の対称になっています。

規制

<RoHS指令>

RoHS指令は2011/65/EUによってRoHS2に置き換わり、制限物質に4種類のフタル酸エステルが追加されました。

詳しくは【RoHS2指令】をご参照ください。

<REACH規則>

第17次 高懸念物質(SVHC)にパーフルオロヘキサンスルホン酸およびその塩(Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts:PFHxS)が追加されました。

詳しくは【REACH規則】をご参照ください。

<2005/84/EC:おもちゃ・育児用品>

おもちゃ(14歳未満)・育児用品への使用が禁止されています。

<米国 CPSIA(消費者製品安全性改善法)>

Section 108において子供用おもちゃ及び育児用品(12才以下の子供を対象)に含まれる鉛及びフタル酸エステルが規制されています。

<食品衛生法>

国内で製造および販売される乳幼児用おもちゃは、食品衛生法第62条第1項において準用する同法第18条第1項の規定基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)「第4 おもちゃA おもちゃ又はその原材料の規格」が定められています。

含有物質制限

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